○東員町保健福祉センター条例施行規則
昭和54年9月5日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、東員町保健福祉センター条例(昭和54年東員町条例第16号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 東員町保健福祉センター(以下「センター」という。)は、次の事業を行う。
(1) 健康の保持及び増進に必要な保健指導を行うこと。
(2) 各種相談(児童、心身障害者、老人及び母子家庭等)並びに福祉の増進を図ること。
(3) その他東員町長(以下「町長」という。)が必要と認める事業
(1) 館長 館務を掌理し、部下職員を指揮監督する。
(2) 主事 上司の命を受けて特定の事務を処理する。
(使用の許可)
第5条 町長は、センターの使用を許可したときは、東員町保健福祉センター使用許可書(第2号様式)を交付するものとする。
2 センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、前項の許可書を使用の当日提示しなければならない。
(1) 公共的団体等が使用するとき。
(2) 町長が、公益上特に必要と認めたとき。
(1) 使用の許可を受けた者が、その責に基づかない災害その他の理由により、使用を廃止、又は中止したとき。
(2) 使用の許可を受けた者が、使用の前日までに使用許可を取り消し、又は変更の申し出があつて、町長がこれについて相当の理由があると認めたとき。
2 使用料の還付を受けようとする者は、東員町保健福祉センター使用料還付申請書(第3号様式)を、町長に提出しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第8条 使用者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。
(1) 収容定数を超えて入場させないこと。
(2) 火災の防止につとめること。
(入場者の遵守事項)
第9条 センターに入場した者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設及び設備器具を汚損し、又はき損しないこと。
(2) 所定の場所以外の場所で喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 所定の場所以外の場所に立ち入らないこと。
(入場の制限)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、入場を拒み、又は退場を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認める者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれがあると認める者
(3) その他管理上支障があると認める者
(職員の入室)
第12条 職員は、センターの管理上必要があるときは、使用中の各室へ入室することができる。
(使用後の届出等)
第13条 使用者は、その使用が終つたときは、直ちに東員町保健福祉センター使用終了報告書(第5号様式)により、町長に提出し、点検を受けなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年10月10日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月15日規則第19号)
この規則は、令和5年3月1日から施行する。