○東員町保健福祉センター条例施行規則

昭和54年9月5日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、東員町保健福祉センター条例(昭和54年東員町条例第16号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 東員町保健福祉センター(以下「センター」という。)は、次の事業を行う。

(1) 健康の保持及び増進に必要な保健指導を行うこと。

(2) 各種相談(児童、心身障害者、老人及び母子家庭等)並びに福祉の増進を図ること。

(3) その他東員町長(以下「町長」という。)が必要と認める事業

(職制及び職務権限)

第3条 センターに、次の各号に掲げる職員を置き、その職務は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 館長 館務を掌理し、部下職員を指揮監督する。

(2) 主事 上司の命を受けて特定の事務を処理する。

(使用許可の申請)

第4条 条例第5条第1項の規定により、センターの使用の許可を受けようとする者は、東員町保健福祉センター使用許可申請書(第1号様式)により町長に申請しなければならない。

(使用の許可)

第5条 町長は、センターの使用を許可したときは、東員町保健福祉センター使用許可書(第2号様式)を交付するものとする。

2 センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、前項の許可書を使用の当日提示しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 町長は、次の各号に該当すると認めるときは、条例の別表中大講堂及びその他の室使用料を減免する。

(1) 公共的団体等が使用するとき。

(2) 町長が、公益上特に必要と認めたとき。

(使用料の還付)

第7条 町長は、条例第8条ただし書の規定により、使用の許可を受けた者が、次の各号の一に該当する場合に限り使用料を還付する。

(1) 使用の許可を受けた者が、その責に基づかない災害その他の理由により、使用を廃止、又は中止したとき。

(2) 使用の許可を受けた者が、使用の前日までに使用許可を取り消し、又は変更の申し出があつて、町長がこれについて相当の理由があると認めたとき。

2 使用料の還付を受けようとする者は、東員町保健福祉センター使用料還付申請書(第3号様式)を、町長に提出しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第8条 使用者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 収容定数を超えて入場させないこと。

(2) 火災の防止につとめること。

(入場者の遵守事項)

第9条 センターに入場した者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設及び設備器具を汚損し、又はき損しないこと。

(2) 所定の場所以外の場所で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 所定の場所以外の場所に立ち入らないこと。

(入場の制限)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、入場を拒み、又は退場を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認める者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれがあると認める者

(3) その他管理上支障があると認める者

(特別設備の申請)

第11条 条例第10条の規定による特別の設備の許可を受けようとする者は、東員町保健福祉センター特別設備申請書(第4号様式)により、申請しなければならない。

(職員の入室)

第12条 職員は、センターの管理上必要があるときは、使用中の各室へ入室することができる。

(使用後の届出等)

第13条 使用者は、その使用が終つたときは、直ちに東員町保健福祉センター使用終了報告書(第5号様式)により、町長に提出し、点検を受けなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年10月10日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月15日規則第19号)

この規則は、令和5年3月1日から施行する。

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東員町保健福祉センター条例施行規則

昭和54年9月5日 規則第4号

(令和5年3月1日施行)