○東員町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

平成29年10月3日

規則第17号

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)及び条例の定めるところによる。

(条例別表第1に定める事務)

第3条 条例別表第1の1 町長の項に規定する規則で定める事務は、次に掲げる事務とする。

(2) 福祉医療費条例第9条に規定する助成の申請内容の審査及び助成の決定に関する事務

2 条例別表第1の2 教育委員会の項に規定する規則で定める事務は、次に掲げる事務とする。

(1) 東員町就学援助実施要綱(平成24年東員町教育委員会告示第5号。以下「就学援助要綱」という。)第3条に規定する就学援助の申請の受理及び就学援助要綱第4条第1項に規定する申請内容の審査に関する事務(以下「就学援助認定事務」という。)

(2) 就学援助要綱第7条の規定により就学援助の認定を取り消す場合における当該取消しに係る事実についての審査に関する事務(以下「就学援助停止等事務」という。)

(条例別表第2に定める事務及び特定個人情報)

第4条 条例別表第2に規定する事務は、次の各号に掲げるとおりとし、これらの事務を処理するために町長が利用できる情報は、当該各号に規定する情報とする。

(1) 福祉医療費条例第2条第1項に規定する障がい者に対する福祉医療費条例第4条に規定する受給資格の認定及び更新に関する事務 次に掲げる情報

 当該認定及び更新の申請を行う助成対象者(福祉医療費条例第3条に規定する対象者をいう。以下この条において同じ。)に係る住民票関係情報

 当該認定及び更新の申請を行う助成対象者に係る国民健康保険の被保険者、健康保険若しくは船員保険の被保険者若しくは被扶養者、共済組合の組合員若しくは被扶養者、私立学校教職員共済制度の加入者若しくは被扶養者又は後期高齢者医療の被保険者の資格(以下「医療保険被保険者等資格」という。)に関する情報

 当該認定及び更新の申請を行う助成対象者並びにその配偶者及び扶養義務者に係る市町村民税に関する情報

 当該認定及び更新の申請を行う助成対象者に係る身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳若しくは知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)による知的障害者更生相談所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)による児童相談所において判定された障害の程度に関する情報

 当該認定及び更新の申請を行う助成対象者に係る生活保護実施関係情報

(2) 福祉医療費条例第2条第2項に規定する一人親家庭等の母、同条第3項に規定する一人親家庭等の父又は同条第4項に規定する一人親家庭等の児童に対する福祉医療費条例第4条に規定する受給資格の認定及び更新に関する事務 次に掲げる情報

 当該認定及び更新の申請を行う助成対象者に係る住民票関係情報

 当該認定及び更新の申請を行う助成対象者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報

 当該認定及び更新の申請を行う助成対象者に係る市町村民税に関する情報

 当該認定及び更新の申請を行う助成対象者の配偶者、扶養義務者及び養育者で、生計を維持するものに係る市町村民税に関する情報

 当該認定及び更新の申請を行う助成対象者及び福祉医療条例第2条第4項第1号に定める者を現に扶養している者に係る生活保護実施関係情報

(3) 福祉医療費条例第2条第5項に規定する子どもに対する福祉医療費条例第4条に規定する受給資格の認定及び更新に関する事務 次に掲げる情報

 当該認定及び更新の申請を行う助成対象者及び助成対象者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

 当該認定及び更新の申請を行う助成対象者及びその保護者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報

 当該認定及び更新の申請を行う助成対象者の保護者に係る市町村民税に関する情報

 当該認定及び更新の申請を行う助成対象者又はその保護者に係る生活保護実施関係情報

(条例別表第3に定める事務及び特定個人情報)

第5条 条例別表第3の1 教育委員会の項に規定する規則で定める事務は、就学援助要綱に定める就学援助に関する事務のうち、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条の援助の対象となる者の認定に関する事務を除く次の各号に掲げる事務とし、同項に規定する規則で定める特定個人情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 就学援助認定事務 次に掲げる情報

 当該就学援助認定の申請を行う者及び当該者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

 当該就学援助認定の申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

 当該就学援助認定の申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

(2) 就学援助停止等事務 次に掲げる情報

 当該停止又は取消しの対象となる者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

 当該停止又は取消しの対象となる者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

 当該停止又は取消しの対象となる者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

2 条例別表第3の2 教育委員会の項に規定する規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項に規定する規則で定める特定個人情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする

(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第20条第1項に規定する教育・保育給付認定の申請の受理及びその申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該教育・保育給付認定子ども、その保護者及び当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

 当該教育・保育給付認定子ども、その保護者及び当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

 当該教育・保育給付認定子ども、その保護者及び当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

(2) 支援法第23条第1項に規定する教育・保育給付認定の変更の認定の受理及びその申請に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報

(3) 支援法第23条第4項に規定する職権による教育・保育給付認定の変更に係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報

(4) 支援法第24条第1項に規定する教育・保育給付認定の取消しに係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年9月26日規則第26号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

東員町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

平成29年10月3日 規則第17号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成29年10月3日 規則第17号
令和元年9月26日 規則第26号