○東員町文書管理規程
令和6年3月27日
訓令第2号
目次
第1章 総則(第1条~第9条)
第2章 文書等の収受及び配布(第10条~第12条)
第3章 文書等の処理(第13条~第19条)
第4章 文書等の施行(第20条~第23条)
第5章 文書等の整理及び保存(第24条~第32条)
第6章 補則(第33条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、文書等の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 課等 東員町課設置条例(平成30年東員町条例第19号)第1条に定める課、東員町行政組織等に関する規則(平成28年東員町規則第8号)第19条に定める課、東員町教育委員会事務局組織規則(平成5年教育委員会規則第1号)第3条に定める課、選挙管理委員会事務局、議会事務局、監査委員事務局をいう。
(2) 課長 前号に掲げる課等の長をいう。
(3) 文書等 職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、一定の事項を記録しておくことができるものをいう。
(4) 電子文書 電磁的記録のうち、電子計算機による情報処理の用に供されるもの(文書の体裁に関する書式情報を含むものに限る。)をいう。
(5) 文書管理 文書等の発生から系統的に分類、整理、保管及び保存をし、不用となった文書等を廃棄するまでの一連の過程をいう。
(6) 文書管理システム 電磁的システムであって、ネットワークにより文書管理を統合的に行うことをいう。
(7) 保存 完結した文書等を分類し、書庫内等の定められた場所において整理し、又は電磁的記録として適正な期間保存することをいう。
(8) 起案 事務の処理について意思決定を行うため、原案を作成することをいう。
(9) 回議 起案の内容について起案者の直系の上級の者の承認を受けることをいう。
(10) 合議 起案の内容について起案者の直系の上級の者以外の者の承認を受けることをいう。
(11) 供覧 文書等を上司又は関係職員の閲覧に供することをいう。
(12) 決裁 町長又は町長の委任を受けた者(以下「決裁権者」という。)が、事務の処理について意思決定をすることをいう。
(13) 電子決裁 文書管理システムによって、決裁を行うことをいう。
(14) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
(文書等の取扱い及び管理の原則)
第3条 事務の処理は、電磁的記録により行うことを原則とする。ただし、電磁的記録によることが著しく困難であると認められるときは、文書、図画その他人の知覚によって認識することができる方式で作られた記録により行うことができる。
2 文書等は、全て正確かつ迅速に取り扱い、事務が能率的に処理されるよう努めるとともに、その処理状況を常に明らかにし、処理後の保存を的確に行わなければならない。
3 東員町情報公開条例(平成12年東員町条例第21号)第8条及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第78条の規定により、開示しないこととなるおそれのある情報の記録された文書等の取扱いについては、細心の注意を払い、その内容が漏えいしないようにしなければならない。
4 文書等は、職員が組織的に用いるものとして保有することとなったとき、又は収受若しくは起案により保有することとなったときは、すみやかに文書管理システムにより必要事項を記録しなければならない。
(総務課長の職務)
第4条 総務課長は、文書管理主管部署の長として、文書事務全般に関する運営、指導、調整及び研修等を行うものとする。
(課長の職務)
第5条 課長は、常にその課等における文書等の管理が円滑かつ適正に処理されるように留意し、その能率的な運営を図らなければならない。
(文書取扱主任)
第6条 課長の文書等の管理を補助するため、課等に文書取扱主任を置く。
2 文書取扱主任は、上司の命を受け、その課等における次に掲げる事務を掌理する。
(1) 文書等の管理の指導及び改善に関すること。
(2) 文書等の収受、配布及び発送に関すること。
(3) 文書等の整理及び保存に関すること。
(4) 文書管理システムの管理及び運用に関すること。
(文書取扱主任の報告)
第7条 課長は、文書取扱主任を定めたとき、又は文書取扱主任の異動があったときは、すみやかに総務課長に報告しなければならない。
(文書の種別)
第8条 文書のうち、公示及び令達の種別は、次のとおりとする。
(1) 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条第1項の規定により制定するもの
(2) 規則 地方自治法第15条第1項の規定により制定するもの
(3) 告示 法令、条例、規則等に根拠を有する一定事項を管内に広く周知させるために公示するもの
(4) 公告 一定事項を特定の個人又は一般に周知させるために公示するもの
(5) 訓令 機関又は職員に対し、事務処理又は一定事項につき令達するもの
(6) 通達 機関又は職員に対し、職務運営の細目事項又は法令の解釈運用方針を指示するもの
(7) 指令 個人又は団体からの申請又は願に対し、許可、認可、命令等をするもの
2 前項以外の文書の種別は、おおむね次のとおりとする。
(1) 照会 相手方に対し、事実、意見等について回答を求めるもの
(2) 回答 照会、依頼、協議等に対し、同意、承諾等の意思、事実又は意見を答えるもの
(3) 請求 相手方に対し、請求するもの
(4) 督促 相手方に対し、催促するもの
(5) 諮問 一定の機関に対して意見を求めるもの
(6) 答申 諮問を受けた機関が、その諮問事項について意見を述べるもの
(7) 報告 上司、上級若しくは対等の機関又は委任者に対し、一定の事実を知らせるもの
(8) 協議 相手方に同意を求めるもの
(9) 申請 上司又は上級官庁に対し、許可、認可等の行為を求めるもの
(10) 建議 附属機関がその属する機関に対し自発的に意見を申し述べるもの
(11) 進達 個人、団体等から受理した文書その他の物件を上司又は上級機関に差し出すもの
(12) 副申 上司又は上級機関に対し、進達する文書に意見を添えるもの
(13) 具申 上司又は上級機関に対し、意見又は事実を述べるもの
(14) 内申 上司又は上級機関に対し、主として人事関係事項について意見を述べるもの
(15) 勧告 特定の事項について、相手方に対しある行為又は措置を実施するよう促すもの
(16) 通知 相手方に事実を知らせるもの
(17) 送付 物件を相手方に送達し、その受領を求めるもの
(18) 依頼 上下関係のない相手方に対し、一定の行為を求めるもの
(19) 伺 上司又は上級機関に対し、その指揮を求めるもの
(20) 復命 上司から命ぜられた用務の結果その他を報告するもの
(21) 供覧 上司及び関係者の閲覧に供するもの
(22) 事務の引継ぎ 異動その他の理由により、更迭のあった際、所管事務を後任者に申し送るもの
2 記号は、「東員○」とし、○印に該当する各課等の文字については、別表第1によるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、公示及び令達は、「東員町」の次にその種別の名称を付して記号とする。
4 番号は、記号ごとに、会計年度による一連番号とし、文書管理システムにより付番する。ただし、公示及び令達その他その文書等の性質上年度区分により難い文書等については暦年による。
第2章 文書等の収受及び配布
2 勤務時間外に受領した文書等及びこれに付随する物品は、緊急の処理を必要とするものを除き、総務課長に引き継がなければならない。
3 料金の未納又は不足の文書等は、発信者が官公庁であるとき、又は公務と認められるものに限り、その料金を支払い、収受することができる。
(収受した文書等の分類及び配布)
第11条 収受した文書等は、親展又は秘と表示されてあるもの若しくはこれに類似していると認められるもの又は所管課が明らかである文書等及び小包郵便物は開封しないで当該所管課に配布し、所管課が明らかでないものは総務課において開封した上、内容を審査し、次によって分類処理するものとする。
(1) 書留郵便物及びその他特別扱いによる文書等は、特殊文書処理簿に記載して配布するものとする。
(2) 開封した文書等に現金、金券及び有価証券(以下「金券」という。)が同封されている場合は、金券等処理簿に所要の事項を記載して配布するものとする。
(3) 収受した文書等のうち、到達日時が権利又は効力の得失に関係のあるものは、その封筒に到達日時を付記して配布するものとする。
(4) 複数の課に関係がある文書等は、最も関係の深いと認められる課に配布するものとする。
(勤務時間外に到達した文書等)
第12条 勤務時間外に到達した文書等の取扱いについては、次の勤務日に総務課において処理するものとする。
第3章 文書等の処理
(文書等の受付)
第13条 第10条第1項ただし書及び第11条の規定により受理した文書等(既に収受年月日が記録してある文書等を除く。)について、当該文書等の余白に収受日付印を押すものとする。ただし、電磁的記録又は刊行物、ポスターその他収受日付印を必要としない文書等は、収受日付印の押印を省略することができる。
2 課長は、開封した文書に金券が同封されている場合は、金券等処理簿に所要の事項を記載しなければならない。
3 課長は、その所管に属さないと認める文書の配布を受けたときは、直ちにこれを総務課に返付しなければならない。
(収受文書の登録及び供覧)
第14条 課長は、前条第1項の規定により受付をした文書等について、すみやかに文書管理システムに登録し、電子的な方法による供覧文書を作成しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、電子的な方法による供覧が困難である又は適当でないと認められるときは、文書管理システムに必要な事項を登録し、供覧票を用いて供覧することができる。
3 前2項の規定にかかわらず、軽易な文書については、文書管理システムによらず処理することができる。
(電子文書の収受等)
第15条 課長は、電子メール等により課が直接受信した電子文書のうち当該課長が収受して処理する必要があると認めるものは、すみやかに文書管理システムに登録し、電子的な方法による供覧文書を作成しなければならない。
2 課長は、その所管に属さないと認める電子文書を受信したときは、直ちにこれを所管課へ転送しなければならない。
(起案)
第16条 決裁を要する事案は、全て文書管理システムに登録し、電子決裁の方法による起案文書(意思決定を受けるべき一切の文書等をいう。以下同じ。)を作成しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、電子決裁の方法による決裁が困難である又は適当でないと認められるときは、文書管理システムに必要な事項を登録し、起案用紙を用いて起案することができる。
3 前2項の規定にかかわらず、定例なもので一定の帳票で処理できるもの又は収受された文書等に基づいて処理する文書等で、その事案を当該文書等の余白に記載して処理できるものについては、文書管理システムによらず処理することができる。
4 起案は、次の要領により行わなければならない。
(1) 起案は、原則として1事案につき1起案とする。ただし、関連事案については、まとめて起案することができる。
(2) 起案文書には、起案の理由、法令根拠、関係予算その他意思決定に必要な事項を付記し、かつ、必要に応じて関係書類を添付しなければならない。
(3) 添付書類に紙文書がある場合は、電子的に複写したものを添付しなければならない。ただし、その全部を電子的に複写することが困難である又は適当でないと認められるときは、文書管理システムから送付票を出力し、回送することができる。
(4) 同一事案で決裁を重ねるものは、この完結に至るまで関係決裁済文書等又は供覧済文書等を添付するとともに、文書管理システムにより関連文書等として登録しなければならない。
(決裁)
第17条 決裁を必要とする文書等は、その事案に関係のある職員に回議する。
2 回議を受けた事案について異議がある者は、起案者に協議し、協議が整ったときは、起案者が訂正する。
3 課長は、事案を審査し、必要と認めるときは、訂正若しくは再起案を命じ、又は自ら訂正した上で専決事項に属するものは決裁し、その他のものは副町長及び町長の順に当該事案の決裁者まで決裁を受けなければならない。
4 決裁後に当該事案を廃案とし、施行を保留し、又は内容を変更する場合は、その旨を決裁権者に通知するとともに、内容を変更する場合にあっては、既に決裁を受けた事案を添付し、新たに決裁を受けなければならない。当該決裁文書等が合議の手続を経ているときにも、同様とする。
(合議)
第18条 起案文書のうち、他の課等に関係のあるものは、所管課長の決裁を受けた後、当該関係課に合議する。
2 合議を受けた事案に異議があるときは、すみやかに所管課と協議し、協議が整ったときは、所管課において訂正又は再起案をし、協議が整わないときは、双方の意見を添えて上司の決裁を受けなければならない。
3 合議を受けた関係課の課長及び係員が事案を承認する場合は、署名、押印その他承認した者を特定できるものとして町長が相当と認める方法又は文書管理システムにより承認する。
(不在代決)
第19条 事務を円滑に処理するため、急を要する文書で決裁者が不在の場合については、東員町事務決裁規程(平成10年東員町訓令第2号)の定めるところにより、代決をするものとする。
第4章 文書等の施行
(文書等の施行)
第20条 決裁された文書等は、特に指示のある場合を除き、すみやかに施行しなければならない。
2 施行すべき文書等の発信者は、町長が補助執行機関に事務を委任し、又は法令等により補助執行機関の権限に属する事項に係るものを除き、原則として町長名を用いる。ただし、軽易な事項に関する文書その他特に町長名以外の発信名を用いることが適当であると認められる文書等に用いる発信名については、この限りでない。
(公印の押印)
第21条 施行すべき文書等のうち次に掲げるものは、東員町の公印に関する規程(昭和56年東員町告示第28号)の定めるところにより、公印を押印しなければならない。
(1) 権利又は義務の発生等の効果を有する文書等
(2) 特定の事実を公印により証明する必要がある文書等
(3) 法令等により押印が義務付けられている文書等
(4) その他特に押印が必要と認められる文書等
2 前項の規定にかかわらず、決裁権者が公印の押印を要しない簡易な文書等であると認めた場合は、公印の押印を省略することができる。
(電子署名)
第22条 前条第1項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる文書等で電子文書であるものには、東員町電子署名規程(平成23年東員町訓令第1号)の定めるところにより、電子署名を行わなければならない。
(文書等の発送)
第23条 文書等を発送しようとする場合は、所管課において当該文書等の担当職員が、文書管理システムにより施行日、文書等の日付その他必要事項を記録しなければならない。
2 郵送による発送は、宛先を記載した郵便物に郵便物差出票を添え、料金後納の方法とする。ただし、これにより難いときは、郵便切手又は郵便はがきによるものとする。
3 課長は、郵便切手等を常に整理し、その受払状況を明らかにしておかなければならない。
4 郵便切手等を使用して発送する場合は、郵便切手等受払簿に所要事項を記載する。
5 前3項の規定にかかわらず、電子文書を通信機器により発送する場合は、当該電子文書の内容を記録した電磁的記録を送信することによるものとする。
第5章 文書等の整理及び保存
(文書等の整理)
第24条 文書等は、課を単位として常に整理し、その所在、処理状況等を明確にし、あらゆる事態に対処して臨機の処置がとれるように、あらかじめ適当な処置を講じておかなければならない。
2 文書等の整理は、原則として文書管理システムによって行うものとする。ただし、この方法によることが適当でないものについては、当該文書等に適した方法を用いるものとする。
(文書等の完結)
第25条 完結した文書等は、原則として年度ごとに区分するものとする。ただし、年度ごとに区分することが適当でないものは、暦年ごとに区分するものとする。
2 4月1日から5月31日までの間に発生する文書等で前年度に属する歳入又は歳出に係るものにあっては、前項本文の規定にかかわらず、当該前年度に区分するものとする。
3 2以上の年度又は暦年にわたる文書等は、完結した年度又は暦年に属する完結した文書等として区分する。
(1) 第1種 20年以上保存
(2) 第2種 10年保存
(3) 第3種 7年保存
(4) 第4種 5年保存
(5) 第5種 3年保存
(6) 第6種 1年保存
3 文書等の保存期間は、文書等の処理が完結した日の属する年度の翌年度の4月1日から起算する。ただし、暦年をもって処理するものにあっては、翌年1月1日から起算する。
4 課長は、第1項第1号の規定により保存期間を20年以上とした保存文書等については、20年ごとに当該文書等の必要性の見直しを行い、保存する必要性がないと認めたときは、その旨を総務課長に通知しなければならない。
(簿冊等の保存)
第27条 課長は、その管理する簿冊及び単独で管理している行政文書(以下「簿冊等」という。)について、次に定めるところにより当該簿冊等の保存期間が満了する日までの間、紛失、誤廃棄、毀損等が生じないよう、適切に保存しなければならない。
(1) 所管課の事務室等において簿冊等を保存するときは、キャビネット等に収納すること。この場合において、特に重要な簿冊等を収納するときは、キャビネット等を施錠すること。
(2) 書庫において簿冊等を保存するときは、保存期間、所管課の名称等を表示すること。
(電子文書である行政文書の保存)
第28条 前条の規定にかかわらず、電子文書である行政文書の保存は、文書管理システムにおいて行うものとする。
2 電子文書である行政文書は、消滅、改ざん、漏えい等が生じないよう適切に保存しなければならない。
(文書等の廃棄)
第29条 総務課長は、保存期間の満了した文書等については、各所管課長に廃棄文書目録を提出させ、廃棄するものとする。
2 簿冊等を廃棄するに当たっては、他に使用されるおそれがあるもの又は機密に属するものは、裁断又は焼却等の処置を講じなければならない。
3 電子文書を廃棄するに当たっては、復元することができないよう消去する方法により行うものとする。
(保存期間の延長)
第30条 課長は、職務の遂行上、保存期間満了後の文書を保存する必要がある場合は、当該文書の保存期間を延長することができる。
2 課長は、保存文書の保存期間を延長しようとするときは、総務課長の承認を受けた上で、文書管理システムに登録するものとする。
3 課長は、保存期間を延長した文書を保存する必要がなくなったときは、前条に定める方法により廃棄することができる。
(庁外持出しの禁止)
第31条 文書等は、庁外に持ち出すことができない。ただし、やむを得ない事情により、事前に所属長(課長、室長、所長、事務局長及び出先機関の長並びにこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)又は所属長があらかじめ指定した職員の許可を得たときは、この限りでない。
(紛失等の対応)
第32条 課長は、簿冊等の紛失又は誤廃棄が明らかとなったときは、直ちに総務課長に報告しなければならない。
2 総務課長は、前項の報告を受けたときは、すみやかに被害の拡大防止等のために必要な装置を講ずるものとする。
第6章 補則
(その他)
第33条 この規程に定めるもののほか、文書管理について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
(東員町文書取扱規程の廃止)
第2条 東員町文書取扱規程(平成13年東員町訓令第1号)は、廃止する。
(経過措置)
第3条 第5章の規定は、この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に作成し、又は取得した文書等について適用するものとし、施行日前に作成し、又は取得した文書(以下「施行前文書」という。)の管理については、この訓令の規定に準じて行うものとする。
別表第1(第9条関係)
文書整理記号表
課名 | 文書の記号 |
総務課 | 総 |
政策課 | 政 |
財政課 | 財 |
税務課 | 税 |
町民課 | 町 |
地域づくり応援課 | 応 |
みらい環境課 | 環 |
保険年金課 | 保 |
地域福祉課 | 地 |
子ども家庭課 | 子 |
健康長寿課 | 健 |
産業課 | 産 |
建設課 | 建 |
上下水道課 | 水 |
教育総務課 | 教 |
学校教育課 | 学 |
社会教育課 | 社 |
議会事務局 | 議 |
会計課 | 会 |
別表第2(第26条関係)
文書等保存期間基準表
保存期間 | 文書名 |
第1種 (20年以上) | ア 町行政の長期的ビジョン、基幹計画等の基本方針の決定に関する文書 イ 事務事業の計画の樹立に関する文書で特に重要なもの ウ 条例及び規則の制定改廃に関する文書 エ 令達文書及び公示文書で特に重要なもの オ 職員の任免及び懲戒に関する文書 カ 遺族扶助料及び退職給与金に関する文書 キ 褒賞及び儀式に関する文書で重要なもの ク 行政訴訟、民事訴訟、行政不服審査法(平成26年法律第68号)等に関する文書 ケ 官公庁からの令達、指示、通達等で特に重要なもの コ 町議会の会議録、議決書及び委員会記録 サ 町有財産に関する文書で重要なもの シ 町債に関する文書 ス 本町が関係する団体等の設立及びこれらに関する文書 セ 契約に関する文書で特に重要なもの ソ 協定等に関する文書で特に重要なもの タ 寄附又は贈与の受納に関する文書で特に重要なもの チ 各種統計文書で特に重要なもの ツ 事務の引継に関する文書で重要なもの テ 町の行政区画変更及び字名改編に関する文書 ト 町の施設及び機関の設置及び改廃に関する文書 ナ 史蹟、名勝、天然記念物、国宝等の指定及び認定に関する文書 ニ 地理及び地籍に関する文書 ヌ 都市計画に関する文書 ネ 土地収用に関する文書 ノ 建築許可に関する文書 ハ 町の沿革に関する文書 ヒ 予算書及び決算書 フ 職員の身分に関する文書 ヘ その他20年保存を必要と認める文書 |
第2種 (10年保存) | ア 事務事業の計画の樹立に関する文書で重要なもの イ 租税その他歳入の調定及び収入簿 ウ 現金の出納及び保管に関する書簿 エ 金銭及び備品の出納に関するもので特に後日の証明上重要と認める文書 オ 令達文書及び公示文書で重要なもの カ 褒賞及び儀式に関する文書 キ 官公庁からの令達、指示、通達等で重要なもの ク 貸付金等に関する文書で重要なもの ケ 契約に関する文書で重要なもの コ 協定等に関する文書で重要なもの サ 寄附又は贈与の受納に関する文書で重要なもの シ 各種統計文書で重要なもの ス 許可、認可、免許その他の行政処分に関する文書で重要なもの セ 請願、陳情、要望等に関する文書で重要なもの ソ 補助金の申請及び交付に関する文書で重要なもの タ 損害賠償及び損失補償に関する文書 チ 工事の施行決定に関する文書で重要なもの ツ その他10年間保存を必要とする文書 |
第3種 (7年保存) | ア 個人番号が記載された法定調書 イ その他7年間保存を必要とする文書 |
第4種 (5年保存) | ア 事務事業の計画の樹立に関する文書 イ 租税その他各種公課に関する文書 ウ 決算の認定を終わった金銭物品に関する文書 エ 収支命令文書 オ 令達文書及び公示文書 カ 褒賞及び儀式に関する文書で軽易なもの キ 官公庁からの令達、指示、通達等 ク 貸付金等に関する文書 ケ 契約に関する文書 コ 協定等に関する文書 サ 寄附又は贈与の受納に関する文書 シ 各種統計文書 ス 許可、認可、免許その他の行政処分に関する文書 セ 請願、陳情、要望等に関する文書 ソ 補助金の申請及び交付に関する文書 タ 工事の施行決定に関する文書 チ 各種団体に関する調査文書 ツ 職員の給与に関する文書 テ その他5年間保存を必要とする文書 |
第5種 (3年保存) | ア 事務事業の計画の樹立に関する文書で軽易なもの イ 建築確認に関する文書 ウ 令達文書及び公示文書で軽易なもの エ 契約に関する文書で軽易なもの オ 寄附又は贈与の受納に関する文書で軽易なもの カ 許可、認可、免許その他の行政処分に関する文書で軽易なもの キ 請願、陳情、要望等に関する文書で軽易なもの ク 通知、依頼、報告、照会、回答等に関する文書 ケ その他3年間保存を必要とする文書 |
第6種 (1年保存) | ア 通知、依頼、報告、照会、回答等に関する文書で軽易なもの イ 事務遂行上の補助的文書 ウ 第1種から第5種までに属しない文書で、1年間の保存が必要と認められる文書 |