農業振興地域制度

更新日:2024年03月29日

農業振興地域制度

 農業振興地域 優良農地の確保のため、農業振興地域の整備に関する法律に基づく農業振興地域制度が設けられています。

 町では、この制度のもと、農業振興地域整備計画を策定し、土地改良事業等生産基盤の整備のほか、集団的農地等の優良農地について農用地区域を定め、当該区域内においては原則として農地転用を禁止し、農業振興の基盤となるべき農用地等の確保を図っています。

 農用地区域からの除外を希望される場合は、産業課へご相談ください。

 ただし、農用地区域から除外する場合は、原則として次の要件すべてを満たす場合に限られます。

  1. 除外したい農用地区域以外に代替すべき土地がないこと。
  2. 農用地の集団化、農業上の効率的かつ総合的な利用に支障が軽微であること。
  3. 除外後、土地改良施設の機能への支障が軽微であること。
  4. 土地基盤整備事業完了後8年を経過した土地であること。

(注意)農用地区域内の農地等を他の目的に利用する場合は、除外決定後に農地法に基づく「農地転用許可」及び建築物が伴う場合は都市計画法に基づく「開発許可」の手続きが必ず必要となります。

農業振興地域農用地区域の変更申請(農用地除外等)の受付停止について

東員町では、令和5年度から令和6年度にかけて、東員町農業振興地域整備計画の見直しを行っています。今後、三重県等関係機関と協議を行うため、農業振興地域内の農用地区域(以下「農振農用地」という。)の除外または編入等の申請受付を一時停止します。

停止期間

令和5年10月1日から計画見直し完了まで(令和7年3月31日完了見込み)

注意事項

停止期間中は、農振農用地区域に該当する農地を農地以外に転用するため、農振農用地区域から除外したい場合や、農振農用地区域から外れている農地を農振農用地区域に編入したい場合、それに必要な除外手続きまたは編入手続きの申請を受け付けることができません。

なお、農地に関して、これらの計画がある場合は東員町産業課へご相談ください。

東員町農業振興地域整備計画

 農業振興地域整備計画とは、優良な農地を保全するとともに、農業振興のための各種施策を計画的に実施するため市町村が定める総合的な農業振興の計画です。
 農用地利用計画は、今後10年以上にわたり農業上の利用を確保すべき土地および農用地区域内の農業上の用途指定を定めている計画です。

東員町農業振興地域整備計画

土地利用計画図のご利用について

  • 表示される農用地区域などは、地図の精度上及びデータの作成上の誤差を含んでいますので、概略位置を表示した参考図としてご利用ください。
  • 当該情報は、令和3年2月現在のものです。農用地区域から除外されている区域などについては、窓口で別途確認して下さい。

(補足)全国農地ナビで、農地情報が閲覧できます。

東員町 農業振興地域 土地利用計画

関係書類ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

東員町 産業課 産業振興係
電話番号:0594-86-2808
ファックス番号:0594-86-2852
お問い合わせフォーム