ふるさと納税ワンストップ特例制度
ふるさと納税ワンストップ特例制度とは
確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられる仕組みとして創設されました。
これによりふるさと納税を行う自治体の数が5団体以内であれば、申請により控除に必要な確定申告が不要になります。
制度利用方法
ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用するには、2つの要件に該当し、ふるさと納税を行う際に各ふるさと納税先の自治体に特例の適用に関する申請書を提出する必要があります。
要件
- 給与所得で確定申告を行う必要がない方
- 年内のふるさと納税先が5団体以内の方
申請書
ふるさと納税ワンストップ特例制度申請書
(注意)申請書提出後、記載内容の変更がある場合にご利用ください。
注意事項
- 平成27年4月1日以降に行うふるさと納税が対象です。
- 制度の適用を受ける方は、ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う住民税の減額という形で控除が行われます。
- 確定申告をしたり、5団体を超える自治体にふるさと納税をしたりした場合、この制度は適用されません。
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確定申告を行う方は、ふるさと納税ワンストップ特例の申請が無効となるため、ワンストップ特例の申請をした分も含めて寄附金控除額を計算する必要があります。詳細は、国税庁ホームページをご覧ください。
更新日:2024年07月09日