ペットが死亡したときは
ペットが死亡したときは
ペットの火葬で東員町斎苑を使用される場合は、町民課戸籍住基係窓口で斎苑使用申請の手続きをしてください。
斎場使用料は、1頭(1匹)あたり、ペットの飼い主が東員町内の場合5,000円、町外の場合20,000円です。
なお、飼い犬が死亡した場合、飼い犬の死亡届が必要です。
死亡届の手続きは、みらい環境課となります。
ペットの火葬で東員町斎苑を使用される場合は、町民課戸籍住基係窓口で斎苑使用申請の手続きをしてください。
斎場使用料は、1頭(1匹)あたり、ペットの飼い主が東員町内の場合5,000円、町外の場合20,000円です。
なお、飼い犬が死亡した場合、飼い犬の死亡届が必要です。
死亡届の手続きは、みらい環境課となります。
更新日:2024年10月09日