周知の埋蔵文化財包蔵地において開発行為をされる方へ

更新日:2024年03月29日

周知の埋蔵文化財包蔵地において開発行為をされる方へ

周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)内での工事には届出が必要です。

工事する計画地の確認

東員町内において、土木工事など開発行為を行う場合は、その場所が周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)の範囲かどうか以下の方法で確認してください。 

  1. 窓口
    担当課【東員町教育委員会社会教育課(総合文化センター内)】までお越しください。
  2. Eメール
  1. ファックス

0594-86-2854 まで送信してください。

提出書類

  • 工事予定地の住所
  • 工事予定地の位置を示した地図
  • ご連絡先(会社名、担当者名、電話番号等)

「埋蔵文化財発掘の届出」の提出

  • 工事計画を円滑に進めるために、事前に協議ください。
    (注意)工事計画地に重要な遺跡がある場合は、本発掘調査になる可能性があります。
  • 掘削など工事着手の60日前までに「埋蔵文化財発掘の届出」を1部、担当課まで提出してください。

埋蔵文化財の保護にかかる手続きについて

遺跡の範囲内(周知の埋蔵文化財包蔵地)で土木工事を行おうとするときには、文化財保護法に基づき、施主が教育委員会へ届け出る必要があります(文化財保護法第93条)。また届出は市町教育委員会が受理することになっています(三重県文化財保護条例施行規則第39条)。

施主様(事業主様)から提出して頂く書類

(注意)書類は1部ご提出ください。

  1. 「周知の埋蔵文化財包蔵地における土木工事等の発掘届出書」(A4×2枚)
    必要事項を別記2の表の中に記入してください。遺跡の種類、名称、時代については、教育委員会からお知らせいたします。
  2. 「発掘届出書」で指示されている【添付書類】について
    (1)土木工事等をしようとする土地及びその付近の地図
    土木工事を実施する位置の縮尺の異なる2種類程度の地図を添付してください。事業を実施する位置が特定できることが重要です。
    (2)当該土木工事等の概要を示す書類及び図面
    事業で建設する建築物の平面図と立面図が必要です。
    1.平面図
    事業を行う敷地の、どの位置に、どのような建物が建つのかが分かる図面
    2.立面図
    事業により行う建物の「基礎」の位置と「基礎の深さ」が分かる図面
    (補足)特に遺跡に影響を与えるかどうかは、基礎の掘削深度が重要になります。
  3. 発掘承諾書
    発掘調査をしたときに、出土した土器などの権利を放棄して頂けるよう、署名・記入をお願いします。
  4. その他、参考となるもの
    現地の写真や、写真に建物のイメージを書き込んだものなど、どのような建築物を建てるのか理解するのに参考となるもの。

届出提出後の手続き

  1. 三重県教育委員会において指示内容が決定され、担当課経由で指示文書が送付されます。
  2. 指示内容は、三重県教育委員会の基準に基づき以下のとおりとなります。
    1. 現状保存 工事が好ましくない旨、あるいは工事の設計変更により遺跡を保存すべき旨を指示します。
    2. 慎重工事 事業者に対して注意喚起を行うもので、遺構や遺物の出土があった場合は速やかに担当課へご連絡をお願いいたします。
    3. 立会調査 掘削等の作業時に職員が立ち会います。工事着手日が決り次第、担当課まで連絡してください。
    4. 発掘調査 工事開始前に発掘調査を求めるものです。調査日程や方法など協議してください。
      • 試掘・確認調査:部分的に発掘調査を行い埋蔵文化財の状況などを確認します。
      • 本発掘調査:埋蔵文化財を後世に残すために記録保存を行います。
  3. 三重県教育委員会から「周知の埋蔵文化財包蔵地における土木工事等について(通知)」が交付され、施主様あてに通知文を郵送いたします。通知の確認ができるまでは、工事等をお控えください。

この記事に関するお問い合わせ先

東員町 社会教育課 生涯学習係
電話番号:0594-86-2816
ファックス番号:0594-86-2854
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