東員町議会議員の政治倫理に関する条例

更新日:2024年03月29日

東員町議会議員政治倫理条例

平成22年2月25日開催の第2回東員町議会臨時会において、議員提案により「東員町議会議員政治倫理条例」が提出され、全会一致で可決されました。政治倫理条例の目的は、町政の担い手である議員が、町民の厳粛な信託を受けたものであることを認識し、町民全体の代表者として人格と倫理の向上に努め、権限や地位による影響力を不正に行使し、自己又は特定の利益を図ることのないように必要な措置を定め、議会に対する町民の信頼に応えるものです。

平成30年9月開催の第3回東員町議会定例会において、清潔で民主的な町政の発展に寄与するために、暴力団や反社会勢力との関係を根絶する規定がないことから、これらの団体と利害関係を持たないとする条文を第4条7号に追加しました。また、町が補助・助成する団体との関わりについて、町民から疑惑を抱かれないようにするため、法令順守はもちろん、倫理観や姿勢を規定するため、第12条を明確にしました。この条例改正案は賛成多数で可決しました。

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