一般廃棄物収集運搬業・処分業務許可について

更新日:2024年06月14日

一般廃棄物を業として収集運搬を行うには

東員町内で他人のごみ(一般廃棄物)を業として収集運搬を行おうとする場合は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、町長の許可を受けなければなりません。

  • 各種様式は「関係書ダウンロード」からダウンロードできます。
  • 許可業者一覧は変更する場合がありますので、最新の情報はみらい環境課へお問い合わせください。

一般廃棄物収集運搬業許可業者一覧

新規

「一般廃棄物収集運搬業許可申請書(第1号様式)」に、次に掲げる図書を添えて町長に申請してください。
なお、許可申請には手数料(10,000円)を納付する必要があります。

  1. 事業計画の概要を記載した書面(任意様式)
  2. 事業所及び事業場の概要図及び見取図(任意様式)
  3. 申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記簿の謄本
  4. 申請者が個人である場合には、住民票の写し(本籍記載のもの)
  5. 事業区域を記載した書面(任意様式)
  6. 車両を使用する場合には、車検証の写し
  7. 従業員に関する書面(任意様式)
  8. 申請者が廃掃法第7条第5項第4号イからヌまでに該当しない旨を記載した書面(任意様式)
  9. 前各号に掲げるもののほか町長が必要と認める書類
    • 収集車の自動車登録番号、車種、最大積載量が記載されている一覧表及び写真(任意様式)

(補足)一般廃棄物収集運搬業の許可を取得した業者は、毎月の実績を報告していただきます。(任意様式)

更新

「一般廃棄物収集運搬業許可申請書(第1号様式)」に、次に掲げる図書を添えて町長に申請してください。
なお、許可更新申請には手数料(5,000円)を納付する必要があります。

  1. 事業計画の概要を記載した書面(任意様式)
  2. 事業所及び事業場の概要図及び見取図(任意様式)
  3. 申請者が法人である場合には、登記簿の謄本
  4. 申請者が個人である場合には住民票の写し(本籍記載のもの)
  5. 事業区域を記載した書面(任意様式)
  6. 従業員に関する書面(任意様式)
  7. 申請者が廃掃法第7条第5項第4号イからヌまでに該当しない旨を記載した書面(任意様式)
  8. 前各号に掲げるもののほか町長が必要と認める書類
    • 収集車の車両登録番号、車種、最大積載量が記載されている一覧表(任意様式)並びに写真及び車検証

(補足)その内容に変更がない場合に限り、第1号から第3号(登記簿の謄本を除く。)、第6号及び第7号に掲げる図書は不要です。

変更

次の事項を変更する場合は「一般廃棄物収集運搬業・一般廃棄物処分業変更許可申請書(第3号様式)」を町長に申請してください。

  • 取扱廃棄物の種類を変更
  • 事業区域の変更
  • 収集運搬の方法または作業計画の変更

次の事項を変更する場合は「一般廃棄物収集運搬業・一般廃棄物処分業許可変更届出書(第4号様式)」に、それぞれ次に掲げる図書を添えて、変更のあった日から10日以内に町長に申請してください。

個人の本籍地、住所、氏名の変更

変更後の住民票の写し(本籍地が記載されているもの)

法人にあっては所在地、名称及び代表者の氏名の変更

変更後の法人の登記謄本

役員の変更

  • 変更後の法人の登記謄本
  • 変更前、変更後の役員名簿
  • 申請者が廃掃法第7条第5項第4号イからヌまでに該当しない旨を記載した書類(任意様式)

【事務所及び事業所の所在地の変更】

変更後の事業所及び事業場の概要図及び見取図(任意様式)

【車両等変更または車両の増車】

  • 変更前、変更後の車両登録番号、車種、最大積載量が記載されている車両一覧表(任意様式)
  • 新しく使用する車両の車検証の写し

再交付

一般廃棄物収集運搬業許可業者は許可証を亡失またはき損したときは「許可証再交付申請書(第6号様式)」を町長に申請してください。
なお、許可証再交付には手数料(2,000円)を納付する必要があります。

関係書類ダウンロード

様式一覧

参考様式一覧

この記事に関するお問い合わせ先

東員町 みらい環境課
電話番号:0594-86-2807
ファックス番号:0594-86-2850
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