○東員町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する条例施行規則
平成27年3月31日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、東員町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する条例(平成27年東員町条例第5号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(保育料の額)
第2条 条例第3条第2項に規定する規則で定める額は、別表で定めるとおりとする。
(保育料の減免)
第3条 条例第4条に規定する規則で定める事情は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 災害、疾病その他特別な理由により町長が必要であると認めた場合
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている場合
(3) その他町長が特に必要があると認めた場合
2 条例第4条の規定により保育料の減額又は免除を受けようとする満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者は、保育料減免申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。
(保育料の納付)
第4条 条例第5条に規定する規則で定める日は、毎月25日までの町長が別に定める日とする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(東員町保育の実施に要する費用徴収規則の一部改正)
2 東員町保育の実施に要する費用徴収規則(平成10年東員町規則第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(東員町立保育所設置条例施行規則の一部改正)
3 東員町立保育所設置条例施行規則(平成10年東員町規則第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(東員町保育の実施に関する条例施行規則の廃止)
4 東員町保育の実施に関する条例施行規則(平成10年東員町規則第14号)は、廃止する。
附則(平成28年3月31日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の東員町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の東員町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の東員町財務規則、第5条の規定による改正前の東員町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の東員町福祉医療費の助成に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の東員町保育所の利用の手続に関する規則、第8条の規定による改正前の東員町子ども・子育て支援法施行細則、第9条の規定による改正前の東員町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の東員町児童手当事務取扱規則、第11条の規定による改正前の東員町身体障害者福祉法施行規則、第12条の規定による改正前の東員町知的障害者福祉法施行規則、第13条の規定による改正前の東員町障害者自立支援法施行規則、第14条の規定による改正前の東員町母子保健法施行細則、第15条の規定による改正前の東員町公共下水道使用料条例施行規則、第16条の規定による改正前の東員町公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則及び第17条の規定による改正前の東員町水道水源保護条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年4月1日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第6号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月26日規則第25号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
保育所利用者負担額表
階層区分 | 徴収基準額 | |||
保育標準時間 | 保育短時間 | |||
第1 | 生活保護法による被保護世帯 | 0円 | 0円 | |
第2 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 | |
第3 | 市町村民税額の所得割課税額 | 48,600円未満 | 10,000円 | 8,500円 |
第4―1 | 48,600円以上 77,101円未満 | 19,000円 | 17,500円 | |
第4―2 | 77,101円以上 97,000円未満 | 19,000円 | 17,500円 | |
第5 | 97,000円以上 169,000円未満 | 28,000円 | 26,500円 | |
第6 | 169,000円以上 301,000円未満 | 34,500円 | 33,000円 | |
第7 | 301,000円以上 397,000円未満 | 36,500円 | 35,000円 | |
第8 | 397,000円以上 | 47,000円 | 45,500円 |
備考
1 第2階層から第8階層までの世帯であって、保育短時間認定保護者が保育時間を超過して利用した場合、2,000円の延長料を徴収する。
2 階層区分の認定は、第3階層から第8階層については地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する市町村民税所得割額の合計額とし、所得割額を計算する場合には、同法第314条の7及び第314条の8並びに附則第5条第3項、附則第5条の4第6項及び附則第5条の4の2第6項の規定は、適用しないものとする。
3 教育・保育給付認定保護者の属する世帯であって、次に掲げる世帯に認定された場合は、この表の規定にかかわらず、それぞれ次表に掲げる利用者負担額とする。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯
(2) 次に掲げる在宅障害児(者)を有する世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児又は国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) その他町長が生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者
階層区分 | 徴収基準額 | |
保育標準時間 | 保育短時間 | |
第2 | 0円 | 0円 |
第3 | 4,500円 | 3,750円 |
第4―1 | 9,000円 | 8,750円 |
4 負担額算定基準子どもが同一世帯に2人以上いる場合の教育・保育給付認定保護者に係る教育・保育給付認定子どもが受けた特定保育等に関する子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号に規定する政令で定める額を限度として市町村が定める額は、次の表の第1欄に掲げる負担額算定基準子どもが特定保育施設等を利用している際には、第2欄により計算して得た額とする。ただし、教育・保育給認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が特定教育・保育等のあった月の属する年度(特定教育・保育等のあった月が4月から8月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割を課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該所得割を免除された者を含むものとし、当該所得割の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である場合における当該教育・保育給付認定保護者に係る教育・保育給付認定子どもにあっては、この項本文の規定中「次の表の第1欄に掲げる負担額算定基準子どもが特定保育施設等を利用している際には、第2欄により計算して得た額」とあるのは、「0」とする。
第1欄 | 第2欄 |
ア 負担額算定基準子ども(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち最年長の者1人とする。) | 保育所利用者負担額表に定める額 |
イ ア以外の負担額算定基準子ども(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち最年長の者1人とする。) | 保育所利用者負担額表に定める額×0.5 |
ウ 上記以外の負担額算定基準子ども | 0円 |
(注) 10円未満の端数が生じた場合は切り捨てる。 |
5 特定被監護者等が2人以上いる場合の教育・保育給付認定保護者に係る教育・保育給付認定子どもが受けた特定教育・保育等に関する法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号に規定する政令で定める額を限度として市町村が定める額は、当該特定教育・保育等に係る負担額算定基準額が77,101円未満(満3歳未満保育認定子どもが受けた特定教育・保育等にあっては、57,700円未満)であるときは、次の表の第1欄に掲げる負担額算定基準子どもが特定保育施設等を利用している際には、第2欄により計算して得た額とする。ただし、教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が特定教育・保育等のあった月において要保護者等に該当する場合における当該教育・保育給付認定保護者に関する規定の適用については、この項本文の規定中「77,101円未満(満3歳未満保育認定子どもが受けた特定教育・保育等にあっては、57,700円未満)」とあるのは「77,101円未満」と、「次の表の第1欄に掲げる負担額算定基準子どもが特定保育施設等を利用している際には、第2欄により計算して得た額」とあるのは「0」とする。
6 教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が特定教育・保育等のあった月の属する年度(特定教育・保育等のあった月が4月から8月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割を課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該所得割を免除された者を含むものとし、当該所得割の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である場合における当該教育・保育給付認定保護者に係る教育・保育給付認定子どもにあっては、前項本文の規定中「次の表の第1欄に掲げる負担額算定基準子どもが特定保育施設等を利用している際には、第2欄により計算して得た額」とあるのは「0」とする。
第1欄 | 第2欄 |
ア 教育・保育給付認定保護者に係る特定被監護者等のうち小学校就学前子ども以外の者が1人のみである場合における最年長の負担額算定基準小学校就学前子どもである教育・保育給付認定子ども | 保育所利用者負担額表に定める額×0.5 |
イ 教育・保育給付認定保護者に係る全ての特定被監護者等が小学校就学前子どもの場合における負担額算定基準小学校就学前子どもである教育・保育給付認定子ども | 保育所利用者負担額表に定める額×0.5 |
ウ 教育・保育給付認定保護者に係る特定被監護者等のうちに小学校就学前子ども以外の者が2人以上いる場合における最年長の負担額算定基準小学校就学前子どもである教育・保育給付認定子ども | 0円 |
エ 教育・保育給付認定保護者に係る特定被監護者等のうちに小学校就学前子ども以外の者がいる場合における負担額算定基準小学校就学前子どもである教育・保育給付認定子ども | 0円 |
オ 負担額算定基準子ども(最年長の負担額算定基準小学校就学前子ども及び負担額算定基準小学校就学前子どもを除く。)である教育・保育給付認定子ども | 0円 |
(注) 10円未満の端数が生じた場合は切り捨てる。 |