○東員町行政組織等に関する規則

平成28年3月30日

規則第8号

東員町行政組織等に関する規則(平成24年東員町規則第10号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 東員町課設置条例(平成30年東員町条例第19号。以下「条例」という。)第1条に定める課における係等の設置及びその分掌事務並びに職制及び職務等については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(事務組織の特例)

第2条 臨時の事務又はこの規則に定める行政組織により難い事務については、町長は、別に職員を指定し、又は臨時に組織を設けて処理させることができる。

(係等の設置)

第3条 条例第1条に規定する次の各号に掲げる課に、その事務を分掌させるために当該各号に掲げる係等を置く。

(1) 総務課 総務管財係 人事係 防災対策室

(2) 政策課 政策係 広報秘書係

(3) 財政課 財政係 デジタル推進室

(4) 税務課 課税係 徴収係

(5) 町民課 笹尾連絡所

(6) 子ども家庭課 児童福祉係 こども家庭センター 発達支援室

(7) 産業課 産業振興係 土地改良係 新産業創造推進室

(総務課の分掌事務)

第4条 総務課総務管財係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 儀式に関すること。

(2) 議会、選挙管理委員会及び教育委員会との関連に関すること。

(3) 議案に関すること。

(4) 行政訴訟及び損害賠償に関すること。

(5) 事務の引継ぎに関すること。

(6) 選挙に関すること。

(7) 庁内の取締り及び宿日直に関すること。

(8) 庁舎の管理に関すること。

(9) 公用車(他課の管理に属するものを除く。)の管理に関すること。

(10) 公印に関すること。

(11) 総合案内に関すること。

(12) 情報公開の窓口及び各課との調整に関すること。

(13) 文書の収受及び発送に関すること。

(14) 文書の浄書、編さん及び保存に関すること。

(15) 条例、規則等の審査及び公告式に関すること。

(16) 庁内各課内の連絡に関すること。

(17) 町字区域に関すること。

(18) 入札参加申請に関すること。

(19) 物品の購入及び工事の入札並びにこれらの契約に関すること。

(20) 工事の検査に関すること。

(21) 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。

(22) 土地開発基金に係る土地の取得、管理及び処分に関すること。

(23) 普通財産の管理及び処分に関すること。

(24) 不当要求に関すること。

(25) 行財政改革に関すること。

(26) 地方分権に関すること。

(27) 固定資産評価審査委員会に関すること。

(28) 課内の庶務に関すること。

(29) 他課の所管に属しないこと。

2 総務課人事係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 職員の任免、服務及び賞罰に関すること。

(2) 職員の定数及び配置に関すること。

(3) 職員の選考及び試験に関すること。

(4) 職員の給与その他調整に関すること。

(5) 行政組織及び職制に関すること。

(6) 職員の研修に関すること。

(7) 職員の福利厚生及び衛生管理に関すること。

(8) 職員共済組合に関すること。

(9) 退職手当組合に関すること。

(10) 職員互助会に関すること。

(11) 公務災害補償に関すること。

(12) 公平委員会との連絡に関すること。

(13) 職員団体に関すること。

3 総務課防災対策室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 防災安全の総合調整に関すること。

(2) 消防に関すること。

(3) 災害対策に関すること。

(4) 新型感染症等対策の総合調整に関すること。

(5) 防災行政無線の管理及び運営に関すること。

(6) 自主防災組織に関すること。

(7) 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)に基づく措置に関すること。

(8) 自衛官募集に関すること。

(政策課の分掌事務)

第5条 政策課政策係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 政策に係る総合調整に関すること。

(2) 総合計画に関すること。

(3) 行政評価に関すること。

(4) 広域行政に関すること。

(5) 工場その他企業の立地に関すること。

(6) 公共交通に関すること。

(7) 統計に関すること。

(8) 総合教育会議の開催に関すること。

(9) 教育に関する「大綱」の策定に関すること。

(10) 課内の庶務に関すること。

2 政策課広報秘書係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 褒賞及び表彰に関すること。

(2) 秘書及び渉外に関すること。

(3) 広報及び広聴に関すること。

(4) 町のホームページに関すること。

(5) 町勢要覧に関すること。

(財政課の分掌事務)

第6条 財政課財政係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 予算の編成及び統制に関すること。

(2) 財政計画及び財政の調整に関すること。

(3) 町債に関すること。

(4) 財政状況の公表に関すること。

(5) 課内の庶務に関すること。

2 財政課デジタル推進室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 情報処理システムに係る運用、管理及び総合調整に関すること。

(2) デジタル化の推進に関すること。

(税務課の分掌事務)

第7条 税務課課税係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 町民税及び県民税の賦課に関すること。

(2) 軽自動車税の賦課に関すること。

(3) 町たばこ税に関すること。

(4) ゴルフ場利用税交付金に関すること。

(5) 町税関係の諸証明に関すること。

(6) 国税及び県税との連絡に関すること。

(7) 固定資産の評価に関すること。

(8) 固定資産台帳等に関すること。

(9) 固定資産税及び特別土地保有税の賦課に関すること。

(10) 利子割交付金、配当割交付金及び株式等譲渡所得割交付金に関すること。

(11) 自動車取得税交付金に関すること。

(12) 課内の庶務に関すること。

2 税務課徴収係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 徴税事務の企画に関すること。

(2) 町税の徴収に関すること。

(3) 町税の欠損処分に関すること。

(4) 徴収の嘱託及び受託に関すること。

(5) 納税意識の啓蒙普及に関すること。

(6) 納税貯蓄組合等に関すること。

(7) 国民健康保険料、介護保険料及び後期高齢者医療保険料の整理困難事案に関すること。

(町民課の分掌事務)

第8条 町民課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 戸籍に関すること。

(2) 住民基本台帳の記録に関すること。

(3) 個人番号カードの交付に関すること。

(4) 印鑑登録に関すること。

(5) 破産者、成年被後見人、被保佐人及び犯罪人の名簿に関すること。

(6) 住所及び身分の照会等に関すること。

(7) 身分、住居、転出その他他課の所管に属しない証明に関すること。

(8) 人口動態調査に関すること。

(9) 埋火葬許可に関すること。

(10) 火葬場及び墓地の手続に関すること。

(11) 住居表示に関すること。

(12) 課内の庶務に関すること。

(13) 総合窓口に関すること。

(14) 多文化交流に関すること。

(15) 地域間交流に関すること。

(16) 人権に関すること。

(17) 住民活動支援に関すること。

(18) 住民参加及び住民との協働に関すること。

(19) 勤労者福祉に関すること。

(20) 消費者行政に関すること。

(21) 防犯に関すること。

(22) 男女共同参画に関すること。

2 町民課笹尾連絡所の分掌事務は、東員町役場笹尾連絡所設置条例施行規則(平成12年東員町規則第8号)に定めるところによる。

(地域づくり応援課の分掌事務)

第9条 地域づくり応援課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 地域づくりの推進及び支援に関すること。

(2) 地域づくりの総合調整に関すること。

(3) 地域づくり交付金に関すること。

(4) 地縁による団体の許可に関すること。

(5) 自治会に関すること。

(6) コミユニテイ交付金に関すること。

(みらい環境課の分掌事務)

第10条 みらい環境課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 畜犬登録及び狂犬病予防に関すること。

(2) そ族昆虫に関すること。

(3) 環境衛生に関すること。

(4) 水質保全に関すること。

(5) 公害防止に関すること。

(6) 清掃事業の企画及び運営に関すること。

(7) し尿処理に関すること。

(8) 環境マネジメントに関すること。

(9) 化製場又は死亡獣畜処理場以外での処理の許可(食用分を除く。)に関すること。

(10) ごみ処理施設に関すること。

(11) ごみの減量化及び資源化に関すること。

(12) 火葬場及び墓地の維持管理に関すること。

(13) 課内の庶務に関すること。

(保険年金課の分掌事務)

第11条 保険年金課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 国民健康保険に関すること。

(2) 国民年金に関すること。

(3) 高齢者医療保険に関すること。

(4) 福祉医療費に関すること。

(5) 課内の庶務に関すること。

(地域福祉課の分掌事務)

第12条 地域福祉課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 生活保護に関すること。

(2) 民生委員推せん会に関すること。

(3) 戦傷病者及び戦没者の遺族の援護に関すること。

(4) 災害援護に関すること。

(5) 行旅病人及び死亡人に関すること。

(6) 社会福祉法人との連絡調整に関すること。

(7) ふれあいセンターに関すること。

(8) 保健福祉センターに関すること。

(9) 身体障がい者福祉に関すること。

(10) 知的障がい者福祉に関すること。

(11) 精神障がい者福祉に関すること。

(12) 課内の庶務に関すること。

第13条 削除

(子ども家庭課の分掌事務)

第14条 子ども家庭課児童福祉係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 子育て施策の企画及び調整に関すること。

(2) 子育て支援に関すること。

(3) 母子家庭、父子家庭及び寡婦(夫)福祉に関すること。

(4) 少子化対策に関すること。

(5) 放課後児童対策に関すること。

(6) 養育医療に関すること。

(7) 不妊治療に関すること。

(8) 子育て支援に係る助成に関すること(他の課の主管に属するものを除く。)

(9) 課内の庶務に関すること。

2 子ども家庭課こども家庭センターの分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 要保護児童対策に関すること。

(2) 配偶者等暴力に関すること。

(3) 母子保健に関すること。

(4) 予防接種に関すること。

(5) 感染症予防に関すること。

(6) 歯科保健に関すること。

(7) 保健・栄養指導に関すること。

3 子ども家庭課子育て支援センターの分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 子育て支援センターに関すること。

(2) ファミリー・サポート・センターに関すること。

4 子ども家庭課発達支援室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 発達支援に関すること。

(2) 療育支援に関すること。

(健康長寿課の分掌事務)

第15条 健康長寿課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 高齢者施策に関すること。

(2) 高齢者福祉に関すること。

(3) 介護保険に関すること。

(4) 課内の庶務に関すること。

(5) 健康づくりの啓発及び普及に関すること。

(6) 成人各種検診(健診)に関すること。

(7) 成人保健に関すること。

(8) 生活習慣病対策に関すること。

(9) 予防接種に関すること。

(10) 感染症予防に関すること。

(11) 保健・栄養指導に関すること。

(12) 介護・認知症予防に関すること。

(13) 地域医療に関すること。

(14) 保健師の保健活動の総合調整及び推進に関すること。

(産業課の分掌事務)

第16条 産業課産業振興係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 農林水産及び畜産業の振興に関すること。

(2) 作物の防疫に関すること。

(3) 家畜の伝染予防に関すること。

(4) 農林水産及び畜産経営の改善及び指導に関すること。

(5) 主要食料の生産指導及び需要調整に関すること。

(6) 果樹園芸の指導に関すること。

(7) 農林水産及び畜産関係団体の指導及び連絡に関すること。

(8) 農業委員会との連絡に関すること。

(9) 鳥獣飼養の許可に関すること。

(10) 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)に基づく動物の飼養及び収容の許可に関すること。

(11) 商業、工業及び鉱業の振興の指導に関すること。

(12) 貿易の振興及び物産のあっせん紹介に関すること。

(13) 中小企業の育成及び指導に関すること。

(14) 計量器に関すること。

(15) 観光資源の開発及び宣伝に関すること。

(16) 見本市、展示会等に関すること。

(17) 博覧会等イベントの企画及び調整に関すること。

(18) 共同福祉施設の管理及び運営に関すること。

(19) 課内の庶務に関すること。

2 産業課土地改良係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 農地の改良及び保全に関すること。

(2) 土地改良事業の企画及び普及に関すること。

(3) 土地改良及び農地に関する調査及び報告に関すること。

(4) 国土調査事業に関すること。

(5) 町有土地の登記に関すること。

3 産業課新産業創造推進室の分掌事務は、新産業創造事業に関することとする。

(建設課の分掌事務)

第17条 建設課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 道路、橋りょう、河川及び排水に関すること。

(2) 路線認定に関すること。

(3) 道路占用料に関すること。

(4) 治水及び砂防に関すること。

(5) 路外駐車場の設置の届出に関すること。

(6) 交通安全対策に関すること。

(7) 土木に関すること。

(8) 災害の防止及び復旧に関すること。

(9) 課内の庶務に関すること。

(10) 都市計画に関すること。

(11) 景観に関すること。

(12) 公園緑化事業の企画及び施工に関すること。

(13) 公園に関すること。

(14) 住宅施策に関すること。

(15) 公営住宅に関すること。

(16) 定住促進に関すること。

(17) 開発行為申請に関すること。

(18) 優良宅地住宅に関すること。

(19) 建築物の規制に関すること。

(20) 建築関係諸団体の連絡及び調整に関すること。

(21) 風致地区の管理に関すること。

(22) 地価公示及び地価調査に関すること。

(23) 公有地の拡大に関すること。

(24) 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)に関すること。

第18条 削除

(プロジェクト・チームの設置)

第19条 特定の事務を処理するため、プロジェクト・チームを設置することができるものとし、その名称、運営等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(会計課の設置)

第20条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計課を置く。

(会計課の分掌事務)

第21条 前条に定める会計課に会計係を置き、その分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 歳入歳出予算の収支及び決算に関すること。

(2) 現金の出納及び保管に関すること。

(3) 現金及び財産の記録及び管理に関すること。

(4) 町有財産の保険契約に関すること。

(5) 職員の保険に関すること。

(6) 課内の庶務に関すること。

(職制)

第22条 課、室及び係に、それぞれ長を置く。

2 町長が必要があると認めるときは、特命監を置くことができる。

3 町長が必要があると認めるときは、課に副課長、課長補佐、主幹、主査、主任及び主事を置くことができる。

4 前3項に定めるもののほか、必要に応じ別表に掲げる職員を置くことができる。

(職の職務)

第23条 職の職務は、次に定めるところによる。

(1) 特命監 上司の命を受けて特命の事項を処理する。

(2) 課長 上司の命を受けて課の事務を掌理し、部下職員を指揮監督する。

(3) 副課長 上司の命を受けて特定の事務を処理する。

(4) 課長補佐 課長を補佐して課の事務に従事し、課長に事故があるときは、その職務を代理する。

(5) 室長 上司の命を受けて室の事務を掌理し、部下職員を指揮監督する。

(6) 主幹 上司の命を受けて課又は室における特定の事務を処理する。ただし、議会事務局へ出向している職員にあっては、議会事務局長を補佐し、かつ、議会事務局長に事故があるときは、その職務を代理する。

(7) 係長 上司の命を受けて係の事務を掌理し、部下職員を指揮監督する。

(8) 主査 上司の命を受けて課若しくは室における特定の事務又は一般事務を処理する。

(9) 主任 上司の命を受けて課若しくは室における特定の事務又は一般事務を処理する。

(10) 主事 上司の命を受けて課又は室における事務又は一般事務を処理する。

(事務の分担)

第24条 課長は、課員の事務分担を定め、町長に報告しなければならない。

(事務所管の決定)

第25条 所掌区分の明らかでない事務については、町長の決定を受けて処理する。

(施行期日)

第1条 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(東員町職員の職の設置に関する規則の一部改正)

第2条 東員町職員の職の設置に関する規則(昭和41年東員町規則第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東員町いじめ問題調査結果審議委員会規則の一部改正)

第3条 東員町いじめ問題調査結果審議委員会規則(平成27年東員町規則第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年3月31日規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月5日規則第16号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月11日規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年2月18日規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第20号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月14日規則第5号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第24条関係)

職名

職務

主事補

上司の命を受け、事務の補助に従事する。

保健師

上司の命を受け、保健指導等の業務に従事する。

保育士

上司の命を受け、乳幼児の保育その他の業務に従事する。

東員町行政組織等に関する規則

平成28年3月30日 規則第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成28年3月30日 規則第8号
平成29年3月31日 規則第3号
平成30年3月29日 規則第6号
平成31年3月5日 規則第16号
令和2年3月11日 規則第3号
令和4年2月18日 規則第2号
令和5年3月31日 規則第20号
令和6年3月14日 規則第5号