農地の転用(農地法第4条・第5条・非農地証明)について

更新日:2024年10月08日

農地の転用(農地法第4条・第5条・非農地証明)

農地の転用とは、農地を住宅や工場、道路、山林、資材置場、駐車場等の用地にすることです。

市街化調整区域の農地を転用する場合は許可申請が必要です。

市街化区域内の農地を転用する場合は届出が必要です。

  • 農地法第4条・・・自己所有地を農地以外のものに転用する場合
  • 農地法第5条・・・農地を農地以外のものにするために所有権を移転(売買等)または権利の設定(賃貸借・使用貸借権)をする場合

手続方法

市街化調整区域

農業委員会の毎月の締切日までに、許可申請書に添付書類を添えて農業委員会まで提出してください。

市街化区域

随時受け付けていますので、届出書に添付書類を添えて農業委員会まで提出してください。

なお、転用場所、転用目的などにより許可されない場合があります。またその他の許可を要する場合もありますので、転用の計画がありましたら、あらかじめ農業委員会事務局までご相談ください。

許可を受けずに無断で転用したり、許可どおりに転用しなかったりした場合には、工事の中止や原状回復を含めた是正指導が行われます。また、これらに違反した場合には、3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人は、1億円以下の罰金)が科せられますので、農地転用をするときは、必ず許可を受けてからしてください。

農地法第4条・第5条様式ダウンロード

非農地証明について

登記上の地目が田や畑等であり、家屋登記簿謄本、課税証明、航空写真、樹齢の確認できる写真等で農地転用後20年を経過していることが客観的に証明できるものについては、農地法上の農地に該当しないものとして非農地証明の対象となります。対象となるものについては、「非農地証明願」を提出することができます。

ただし、次に該当するものについては、非農地証明の対象となりません。

  • 耕作放棄地、樹苗育成地、肥培管理している果樹園等
  • 農用地区域内農地(農業用施設用地を除く)
  • 容易に農地へ復元できるもの(草刈り機にて雑草を刈り、耕転機で耕せば容易に農地へ復元できるもの)

非農地証明願様式ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

東員町農業委員会(産業課内)
電話番号:0594-86-2808
ファックス番号:0594-86-2852
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