○東員町議会基本条例

平成30年12月17日

条例第26号

目次

前文

第1章 総則(第1条)

第2章 議会、委員会並びに議長及び議員の活動原則(第2条―第4条)

第3章 町民と議会との関係(第5条―第8条)

第4章 議会及び議員と町長等との関係(第9条―第11条)

第5章 自由討議の拡大(第12条)

第6章 政務活動費(第13条)

第7章 議会の体制整備(第14条―第16条)

第8章 議員定数、議員報酬及び政治倫理(第17条―第19条)

第9章 災害発生時の議会対応(第20条)

第10章 検証及び見直し手続(第21条)

附則

(前文)

東員町民から選挙で選ばれた議員により構成する東員町議会は、二元代表制である我が国の自治体におけるその一方の機関として、町民の意思を町政に的確に反映させ、かつ、東員町として最良の意思決定を導く責任を負っている。

議会は、町民の意思を代弁する合議制の機関であり、町長その他の執行機関とは緊張ある関係を保ち、独立対等の立場における政策決定並びに町長その他の執行機関の事務の執行について監視及び評価を行うものである。

また、議会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)に定める事項を遵守し、積極的な情報の公開と共有を図り、議員の資質向上に努め、広く町民の意思を把握し、議員間の自由かっ達な討議を通して、町長が提案する重要な政策、計画、事業等の論点及び争点を的確に見出し、議会としての合意形成のもと、政策の提言及び立案に努め、町民に信頼され、存在感ある議会を築くため、この条例を制定する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、東員町議会(以下「議会」という。)、委員会並びに議長及び議員の活動原則を定めるとともに、自主的かつ自立的な議会運営を実現するために基本的な事項を定め、東員町民(以下「町民」という。)と議会及び議会と町長その他の執行機関(以下「町長等」という。)との関係を明らかにし、その使命を果たすことにより、町民福祉の向上と町の健全な発展に寄与することを目的とする。

第2章 議会、委員会並びに議長及び議員の活動原則

(議会の活動原則)

第2条 議会は、町民の代表機関であることを常に自覚し、公正性、透明性及び信頼性を重んじた町民に開かれた議会を目指し、次に掲げる原則に基づき活動するものとする。

(1) 町長等が町民本位の適切な行財政運営が行われているか監視を行い、必要に応じて町長等が行う事務事業の調査及び評価を行うこと。

(2) 町民の多様な意見及び要望の把握を行い、町民目線に立った政策の提言及び立案に努めること。

(3) 町民への情報提供及び説明責任を果たし、町民に分かりやすく、かつ、開かれた議会運営を行うこと。

(委員会の活動原則)

第3条 東員町議会委員会条例(昭和63年東員町条例第12号)に規定する常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)は、同条例で定めるもののほか、次に掲げる原則に基づき活動するものとする。

(1) 委員会の審査に当たっては、資料等を公開する等、町民に分かりやすい議論を行うこと。

(2) 委員長は、委員会の秩序保持に努め、公正で効率的な委員会運営を行い、自ら委員長報告を作成し、説明責任を果たすこと。

(3) 委員会が行政視察をしたときは、その目的及び報告書を町ホームページに掲載し公開すること。

(議長及び議員の活動原則)

第4条 議長及び議員は、次に掲げる原則に基づき活動するものとする。

(1) 議長は、議会を代表し、公正で民主的かつ公平な立場において職務を行い、効率的な議会運営を行うこと。

(2) 議員は、議会が言論の府であること及び合議制の機関であることを十分に認識し、議員間の自由かっ達な討議を重んじること。

(3) 議員は、町政全般の課題について、町民の意見を的確に把握するとともに、自らの資質向上に努め、町民の代表として負託に応えるよう活動すること。

(4) 議員は、町民の代表として、個別的かつ地域的な事案の解決だけでなく、町民全体の福祉の向上を目指して活動すること。

第3章 町民と議会との関係

(情報発信等)

第5条 議会は、町民に対しその有する情報を積極的に発信し、かつ、説明責任を十分に果たさなければならない。

2 議会は、町民の意見及び知見を議案の審議及び審査等に反映させるため、公聴会又は参考人制度の活用に努めるものとする。

(本会議及び委員会の公開)

第6条 議会は、本会議のほか、委員会を原則として公開とし、議長又は委員長が必要あると認める資料等も公開するとともに、町民が傍聴しやすい環境の整備に努めるものとする。

2 前項に規定するもののほか、議会の傍聴に関し必要な事項は、東員町議会傍聴規則(昭和63年東員町議会規則第2号)において定めるものとする。

(請願及び陳情等)

第7条 常任委員会は、請願の審査に当たり、趣旨を十分理解するため、当該請願の提出者及びその紹介議員から意見聴取の機会を設けることができる。

2 陳情書又はこれに類するもの(要望書、嘆願書、要請書等をいう。)は、政策提言と位置づけ、議長が必要と認めた場合は、議会運営委員会に諮り、対応を決定するものとする。

(議会報告会等)

第8条 議会は、その活動の報告や、町政の諸問題に柔軟に対処するため、町民と自由に意見交換できる機会(議会報告会、意見交換会等をいう。)を年1回は設けるものとし、あわせて情報の提供及び収集に努めるものとする。

第4章 議会及び議員と町長等との関係

(議員と町長等との関係)

第9条 本会議における一般質問は、町長等から明確な答弁を得るため、通告制を採用し、町政における論点及び争点を明確にするため、一問一答の方式で行うものとする。

2 議員は、一般質問による政策論議の充実を図る観点から、町長等の答弁の内容を正確に聞き取り、及び趣旨を理解するため、議長を通じて町長に答弁書の事前提出を求めることができる。提出を求められた場合において町長は、議会事務局を通じて当該議員の一般質問が始まる際に質問席へ配付するものとする。

3 本会議又は委員会に出席した町長等は、議員又は委員の質問に対し、論点を明確化し、建設的な議論を深めるため、議長又は委員長の許可を得て反問することができる。この場合における反問とは、質問の内容や趣旨の確認のほか、議員又は委員の考え方を質し、対案を求める等の反論を含むものとする。

(資料の提出)

第10条 議会は、その審議における論点を明確にし、町長が提案する重要な政策、計画、事業等の水準を高めるため、次に掲げる事項について町長等に対し資料の提出を求めることができる。

(1) 背景、目的及び効果

(2) 関係する法令、条例等の提示

(3) 財源措置及び将来にわたるコスト計算

(4) その他審議に必要と認めるもの

(議決事件の拡大)

第11条 議会は、行政に対する監視機能を強化するため、地方自治法第96条第2項の規定により、議決すべき事件の拡大に努めるものとする。

2 前項に規定する議会の議決すべき事件については、東員町議会の議決事件を定める条例(昭和29年東員村条例第21号)において定めるものとする。

第5章 自由討議の拡大

(自由討議による合意形成)

第12条 議員は、議会が言論の府であることを充分に認識し、政策の提言及び立案並びに議案等の審議及び審査に当たり、議会での合意形成を図るため、議員間の自由かっ達な討議を尽くすよう努めなければならない。

第6章 政務活動費

第13条 議員は、東員町議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年東員町条例第11号)の規定に基づいて交付される政務活動費を有効活用し、政策提言や議案審議等のための調査研究を積極的に行うものとする。

2 議員は、東員町議会政務活動費の交付に関する条例第7条に規定する政務活動費の使途基準に従い、これを適正に執行し、常に町民に対し使途を明らかにするため、収支報告書及び関係書類一式の写しを議長に提出するとともに、町ホームページに掲載しなければならない。

第7章 議会の体制整備

(議会事務局の体制整備)

第14条 議会は、議会及び議員の政策の提言及び立案機能を高めるため、議会事務局の調査及び法務機能の充実強化並びに組織体制の整備を図り、もって独立性の確保に努めるものとする。

2 議長が、議会事務局の職員の人事に関し、その任命権を行使する場合において、町長は、あらかじめ議長と協議のうえ、その意向を尊重しなければならない。

3 議会事務局の職員は、常に議会の活性化、充実及び発展を心がけて職務に従事するものとする。

(議会図書室)

第15条 議会は、議員の調査研究並びに政策の提言及び立案能力の向上を図るため、議会図書室の充実に努め、その有効活用を図るものとする。

(議会広報の充実)

第16条 議会は、町政に係る重要な情報を議会の視点に基づき、議会だより等を発行及び活用をし、町民に分かりやすく広報するよう努めなければならない。

2 議会は、多くの町民が議会及び町政に関心を持つよう、前項に定めるもののほか、多様な広報手段を活用し、議会の広報活動に努めなければならない。

第8章 議員定数、議員報酬及び政治倫理

(議員の定数)

第17条 議員の定数の改正に当たっては、この条例の目的を遂行し、かつ、機能を発揮するため、行財政改革の視点だけでなく、町政の現状及び課題並びに将来の予測及び展望と町民の意見を十分に考慮し、適正な定数を定めるものとする。

2 前項に規定するもののほか、議員の定数に関し必要な事項は、東員町議会議員の定数を定める条例(平成12年東員町条例第32号)に定めるものとする。

(議員報酬)

第18条 議員報酬は、町民の負託に応える議員活動への対価であることを基本とし、その改正に当たっては、他市町村の動向及び町の財政状況等を考慮するとともに、議員が有する役割及び責任並びに町民及び東員町特別職報酬等審議会条例(昭和39年東員村条例第19号)第1条の規定に基づき設置する東員町特別職報酬等審議会の意見等を総合的に判断し、適正な議員報酬を定めるものとする。

2 前項に規定するもののほか、議員報酬に関し必要な事項は、東員町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年東員村条例第8号)において定めるものとする。

(議員の政治倫理)

第19条 議員は、町民全体の代表者として、高い倫理観を持ち、品位の保持に努めなければならない。

2 前項に規定するもののほか、議員の政治倫理に関し必要な事項は、東員町議会議員政治倫理条例(平成22年東員町条例第1号)において定めるものとする。

第9章 災害発生時の議会対応

第20条 議員は、東員町において災害が発生した時は、議長が別に定めるところにより行動するものとする。

第10章 検証及び見直し手続

第21条 議会は、1年ごとにこの条例の目的、原則等に即した議会運営が行われているか議会運営委員会で検証するものとする。

2 議会は、前項の規定による検証の結果、町民の意見及び社会情勢の変化等を勘案し、必要に応じてこの条例の見直しを行うものとする。この場合において、その見直しに当たって町長等との協議が必要と判断した場合は、これらと協議のうえ適切な措置を講ずるものとする。

3 前項に規定するもののほか、議会に関係する例規についても継続的に見直しを行うものとする。

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年12月14日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

東員町議会基本条例

平成30年12月17日 条例第26号

(令和3年12月14日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成30年12月17日 条例第26号
令和3年12月14日 条例第20号