○東員町教育委員会所管施設の使用料減免に関する要綱
令和6年8月22日
教委告示第11号
(目的)
第1条 この要綱は、東員町学校施設の開放に関する条例(昭和54年東員町条例第4号)、東員町体育施設の設置及び管理に関する条例(昭和58年東員町条例第7号)、東員町総合文化センターの設置及び管理に関する条例(平成元年東員町条例第3号)及び笹尾コミュニティーセンターの設置及び管理に関する条例(平成3年東員町条例第4号)に規定する施設の使用料の減免に関する基準を定め、もって統一的かつ客観的な運用を図ることを目的とする。
(使用料の減免基準)
第2条 使用料の減免基準は、別表のとおりとする。ただし、教育委員会が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。
2 前項の規定により減免した使用料の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
(補則)
第3条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 減免率 | |
1 | 町又は町教育委員会が主催し、又は共催する行事のために利用する場合 | 100% |
2 | 町又は町教育委員会から業務の委託を受けて、当該業務を遂行する場合に利用する場合 | 100% |
3 | 障がい者(療育手帳、身体障害者手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者)を主体とする団体が利用する場合 | 100% |
4 | 国又は他の地方公共団体が主催する行事に利用する場合 | 50% |
5 | 町立の保育園、幼稚園、小学校又は中学校が、保育活動又は学校教育活動として利用する場合 | 100% |
6 | 町立以外の保育園、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校が、保育活動又は学校教育活動として利用する場合 | 50% |
7 | 桑員中学校体育連盟が体育行事で利用する場合 | 100% |